Milkmeta

Front-end web developer / Wikipedian / OCD patient

未成年者がノンアルビール?「モルトスカッシュ」

モルトスカッシュ

プロフィールに書かれているとおり、私の年齢は十代後半でして。酒は飲めないしタバコは吸えないしギャンブルも出来ない、そういう年齢なのですね。そこで気になるのはどうやって抜け駆けするか……ではなく「なぜそれは18で/20で分けられているのか?」といった制度の疑問。特に曖昧なものには興味がある。酒……いや、アルコール飲料に間しては未成年者飲酒禁止法で決められている事は知ってるし、その理由も解ってるつもり。

しかし、「ノンアルコール」という表現についてというページを読んでいると以外に曖昧な感じがしてきた。酒税法で定義されているはずだけど、実際の扱いはどうなんだろうか?という訳で紹介するのは「モルトスカッシュ」。メーカーはキリンビール。2003年5月発売。希望小売価格130円(税別)。JANコードは4901411005089。

グレーゾーンドリンク?

とりあえず調べた範囲で分かった事を書く。

2002年6月の道路交通法の改正で酒酔い運転/酒気帯び運転の罰則が強化された事から注目されるようになった、いわゆる「ノンアルコール飲料」。酒税法の定義に含まれないアルコール度数1%未満の飲料、すなわち清涼飲料水として作られたものを指す。ビール/ワイン/カクテル/チューハイ/日本酒などが脱アルコール化されて発売されている。

定義上はアルコールが0.9%含まれていても清涼飲料水として分類される。実際に多くが0.1%〜0.9%アルコールを含んでいて、当然多量に飲むと酔う。そのためノンアルコールという表現は誤解を招くとする意見が相次ぎ、現在は曖昧な表記となっているものが多いらしい。「運転時や未成年者の飲用には十分ご注意ください」といった注記がされている事からも存在の曖昧さが窺える。

ちなみに、天然果汁にも0.1%程度のアルコールは含まれているようです。

買えるのか?

さてこのノンアルコールビール楽天市場などで売られていたりする割にはプレゼントキャンペーンが20歳以上限定になっていたりと「未成年者は買えるのか?」という視点で見ればやはり曖昧。ハッキリさせようと実際に買ってみることにした。

今回行ったのはGMS……スーパーでいいか。その売り場では缶チューハイと同じ棚に並んでいた。炭酸飲料の棚ではないことから酒の代替品としての印象が強い。並んでいるのは度数0.1%のバービカン、度数約0.5%のモルトスカッシュ、度数0.9%以下のブローリーの三つ。今回は新作CMが流れ始めたモルトスカッシュを選んだ。

よく見ると、未成年者は気を付けて的な注記がやたらと多い。ブローリーに至っては「アルコールが0.9%以上含まれています」とまで書いてある。缶の表記は「0.9%以下」だからこれでは不正表示ではないのか?

レジに持って行くと何事も無く購入できた。「年齢聞かれるかも……」と思っていただけに拍子抜け。見た目的には未成年だと認識されているはずだろうし、販売方法は統一されていると思われる。ともかく買える事は分かった。

まとめ

そういう訳で、味に関する評価はしません。

そも私はビールを飲んだことが無いはずなので、基本的にビールの味というものが分からない。代替品としての要素が強いコレにおいて正確な判断は出来ない。一応感想としては「多分、コレはビールなんだろうな」みたいな感じ。悪くは無いけれど、普段飲みたいか?と問われれば多分否定すると思う。まあそんなとこ。

アルコールに関しては、気持ち感じるもののはっきりとはしない。気分も感覚も全く持って正常ですね。

さて、未成年者がノンアルコールビールを飲むことについては最初に挙げたページの通り問題視されていたようだ。実際「ノンアルコール」表記の変更はメーカー側が槍玉に挙げられたような格好。結局曖昧なまま販売が続けられている。

しかし、実際に飲んでみると「普通に炭酸飲料として売ってもいいのでは?」と思ってしまった。「アルコールは体に悪い」として説明してきたというのに、これらの商品が有名になると「ノンアルコールでも酒は酒」というのはダブルスタンダードでしかないし。度数0.9%とか明らかにアルコール分を含んでいるものはともかく、単純に飲み物の一種としての見方が無いというのはどういうことなんでしょうか。